農地転用 第3条許可 耕作目的で権利移動を行う場合の許可申請
第4条許可 自分名義の農地を転用する場合(敷地拡張や駐車場経営の場合等)
第5条許可 農地未所有者が買ったり借りたりして農地を転用する場合
(資材置場に転用する場合等)
農地転用届 市街化区域にある場合の転用届出
除外申請 ●農業振興地域整備計画に係る農用地区域から除外申請する場合
この地域においては農業振興地から除外されて始めて農地転用許可の申請手続が可能になります。約半年以上かかる手続です。この地区に農地がある場合は、農地転用許可がおりるまで、相当時間がかかります。

農地を転用するのは、厳しい審査があるとお考えください。
やむを得ない事情、その農地でなければ転用後の目的が果たせないなどの明確な理由及び転用する面積の適性さが認められて初めて、許可がおります。
また、許可がおり、農地に造成工事をかけた後は、工事完了届を写真を添えて提出することになります。農業委員会が現況調査に来ます。
許可をとった目的以外のことに転用することはなりません。

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